超速攻略!行政組織

行政書士試験 行政組織 行政法

行政組織と言えば、行政機関、行政庁等、様々な表現を目にしますよね。
これをわかりやすいように、人間で例えたいと思います。

まず行政主体。
これは「行政上の権利義務が帰属する主体」のことです。
国や地方公共団体(都道府県・市町村)、独立行政法人等のことですね。
人間で例えると、【人間そのもの】に当たります。

次に行政機関。これは行政主体が活動するための機関です。
人間でいうと【脳や手足】に当たります。
行政機関は、行政庁、補助機関、諮問機関、参与機関、執行機関、監査機関の6つに分けられます。
そのうち行政庁【人間の脳】に当たる部分です。
大臣や知事、市町村長等指令を出すところですね。

脳の指令を受けて動く【手足】に当たる部分、これが補助機関(各省庁の次官や副知事、市役所や区役所で働く人達)と執行機関(警察や徴税職員等)です。

そして脳(行政庁)の意思決定に影響を与える情報、相談相手をイメージしてもらうとわかりやすいでしょうか。
これが諮問機関と参与機関です。
諮問機関と参与機関の違いはその意見に法的拘束力があるかないかです。
諮問機関には法的拘束力がありません

最後、脳や手足の動きをチェックするもの、これが監査機関です。
国の会計検査院、地方の監査委員がこれに当たります。

これを踏まえて考えてみます。
東京都知事の決定であなたが何かしらの被害に遭いました。
不当だ!訴えたい!となった時、
裁判で訴える相手は『東京都』になります。
※東京都知事は【脳みそ】なので訴えることはできません。

警察に冤罪逮捕されたとき、国家賠償請求訴訟をする場合も同様。
警察は手足です。
手足に訴えるのは【なかやまきんに君】ぐらいしかできません。

そういうわけで、人間本体である【東京都】を訴えないといけないのです。

行政組織をしっかりと理解して、行政法を学び進めましょう!!


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