地方自治法攻略part1 ~地方公共団体の種類と性質~

地方自治法攻略 地方自治法

覚える量が多く、苦手な人も多い地方自治法をできるだけわかりやすく解説!

地方自治法から3問出題されるので捨てるわけにはいきません。

ここで基礎から学んで地方自治法を得点源にしましょう!


地方公共団体の種類

普通地方公共団体と特別地方公共団体があります。

普通地方公共団体には都道府県市町村(指定都市・中核市)、

特別地方公共団体には特別区・財産区・地方公共団体の組合(一部事務組合・広域連合)があります。

ここで早速、この記憶法が使えますね。

普通地方公共団体には都道府県市町村だけが含まれる。

これだけを覚えれば大丈夫です。それ以外は全て特別地方公共団体ですから。

※市町村(普通地方公共団体)の中には当然、指定都中核も含まれます。


指定都市・中核市・特別区

指定都市は人口50万人以上で行政区の設置義務があります。

横浜市なら鶴見区、緑区、青葉区

名古屋市なら千草区、熱田区、天白区

大阪市なら浪速区、天王寺区、此花区

福岡市なら博多区、中央区、城南区等 等

『○○市●●区』となる都市をいいます。

市の人口が多いので区に分けて行政運営しやすくしてるんですね。

中核市は人口20万人以上の都市です。

具体的には、旭川市や山形市、高崎市、甲府市、福井市、尼崎市、福山市、長崎市、鹿児島市等

人口が多すぎず、少なすぎず、中規模の都市を指します。

中規模なので、わざわざ区に分ける必要がありません。

指定都市も中核市も、一旦なった後に要件を欠いた場合でも一般の市には戻りません。

つまり、もし仮に横浜市の人口が5万人になったとしても横浜市は指定都市のまま、ということですね。

特別区は東京にだけ設置されています。東京の『区』は都道府県の『市』ほぼ同じです。

東京都港区、東京都世田谷区のように東京都の後、市の代わりに区が来ます。


指定都市の区(行政区)と特別区の違い

違いは大きく分けて3つ。

指定都市の区(行政区) には法人格はありません。

議会がないので条例をつくれません

区長市長が選びます

特別区はこの正反対です。

東京23区あるいは指定都市に住んでいる人はラッキーです。

迷ったら区長を選挙で選んだかどうか、区独自の条例があるかどうかを思い出すとよいでしょう。

今回はここまでとします。お疲れさまでした。

■文中で紹介した記憶法の記事はこちらです

error:
タイトルとURLをコピーしました