地方自治法攻略part2 ~一部事務組合と広域連合~

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前回の地方公共団体の種類と性質に続き、特別地方公共団体の一部事務組合と広域連合、そして特殊な地縁団体について説明します。

一部事務組合の構成・性質

一部事務組合とは、県や市の枠組みを超えて、隣接する地方公共団体同士でゴミ処理や清掃などの公共事業を行う組合です。

市と市だけでなく県と市(愛知県と名古屋市の名古屋港管理組合)や市と町様々な組み合わせがあります。

※複合的一部事務組合は市町村・特別区のみ

広域連合の構成・性質

出典:関西広域連合 https://www.kouiki-kansai.jp/

広域連合とは県や市の枠組みにとらわれないで、広い範囲の公共団体が協力して行った方が効果が高い政策や事務を一緒にやろうとする団体のことです。

一部事務組合と同じく、都道府県、市町村、特別区のいずれかの組み合わせで構成されます。

広域連合はもともと大きな枠組みで政策や事務を行うことが目的の団体です。

そのため国や都道府県から権限や事務を受任できますし、逆に権限や事務をよこせと要請することもできます。

規模が大きいので直接選挙直接請求も認められています。

設立と解散

一部事務組合も広域連合も、解散や設立の権限は総務大臣が握っています。

設立について

一部事務組合も広域連合も、 都道府県が加入するものについては総務大臣許可、加入しないものについては都道府県知事許可が必要となっています。

例えば、大阪府が加入する広域連合の設立において、大阪府知事に許可の権限があるとなれば制度の意味を成しませんよね。ですからこのような制度になっています。

解散について

権限の委譲ができ、影響がより大きい広域連合については、勝手に解散されたら困るということで総務大臣許可が必要になっています。

一方、権限や影響力が小さい一部事務組合については総務大臣への届出で足ります。

地縁団体の性質・構成

市町村内の一定の区域に住所がある人同士で構成される団体の事です。

例えば町内会自治会などですね。

当然、地方公共団体ではありません

市町村長認可で、権利能力(団体名義で所有登記をすることができる)を得られます。

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