準用が覚えられない

  • このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に匿名希望により2年、 7ヶ月前に更新されました。
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  • 投稿者
    投稿
  • #1125 返信
    匿名希望
    ゲスト

    いきなりの投稿失礼します
    行政事件訴訟法の準用がわかりません、助けてください(T^T)

    #1143 返信
    管理者
    キーマスター

    匿名様

    ご利用いただきありがとうございます。
    あめのうずめ行政書士塾でございます。

    さて、ご質問いただいた準用につきましては以下の箇所だけを覚える方法が得策だと考えます。

    (処分・裁決)取消訴訟だけにしかない3つ。

    1、第三者効
    2、事情判決
    3、出訴期間

    取消訴訟・無効等確認訴訟にしかないもの。

    1、執行停止の申立て

    それ以外(被告適格等の訴訟要件)は基本的に準用される。

    これを覚えるだけで準用に関する問題の9割以上に対応できると思います。
    一緒に頑張っていきましょう!

    #1152 返信
    匿名希望
    ゲスト

    試してみます(^-^)
    ありがとうございました

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返信先: 準用が覚えられないで#1143に返信
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