超速攻略!行政法~聴聞・弁明の機会~ part1

聴聞・弁明の機会 行政法

聴聞手続きは本当によく出題されます。しかも細かいところまで問われます
逆に考えれば、出題されることがわかっているのはアドバンテージでもあります。

覚えることは多いですが、流れをつかめば楽に理解できます。

一緒に頑張っていきましょう!

それではまず初めに、聴聞弁明の機会の付与の違いを説明します。
聴聞口頭で意見を述べる機会を与えるものです。
口頭で意見を述べさせるのですから、仕切る人(主宰者)を決めたり、関係者を集めたりで手続きに時間がかかります。
それに対して、弁明の機会の付与書面で意見を述べる機会を与えるものです。
処分する側が書面で判断するだけですから、すぐにできますね。
つまり、

聴聞=口頭=遅い
弁明の機会の付与=書面=早い

こうなります。

さて、どちらの手続きが取られるかは処分の重さで判断します。
重い処分の時、例えば許認可等の取り消し等、人や法人の権利や地位を奪う時聴聞の手続きが採られます。
重い処分の時は、処分対象者の意見もちゃんと聞いた上で、慎重に判断しなければなりません。
処分される側としても、言い分も聞かずに権利や地位を奪われたらたまったもんじゃないですよね。
ですから聴聞手続きが採られます。

反対に権利を一時的に止める営業停止処分等の軽微な処分弁明の機会の付与が採られます。
軽い処分なのに時間も手間もかけていたのでは業務がままならないからですね。
一応意見は聞くけれども わざわざ大々的な機会は設けない。

ということですね。

ここまでが第1部です。

第1部をまとめると

聴聞=口頭=遅い=重い処分
弁明の機会の付与=書面=早い=軽微(軽い)な処分

となります。

まずはここまでの流れをつかんでくださいね。

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