管理者

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  • 返信先: 準用が覚えられない #1143
    管理者
    キーマスター

    匿名様

    ご利用いただきありがとうございます。
    あめのうずめ行政書士塾でございます。

    さて、ご質問いただいた準用につきましては以下の箇所だけを覚える方法が得策だと考えます。

    (処分・裁決)取消訴訟だけにしかない3つ。

    1、第三者効
    2、事情判決
    3、出訴期間

    取消訴訟・無効等確認訴訟にしかないもの。

    1、執行停止の申立て

    それ以外(被告適格等の訴訟要件)は基本的に準用される。

    これを覚えるだけで準用に関する問題の9割以上に対応できると思います。
    一緒に頑張っていきましょう!

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