準用が覚えられない 2021.08.26 あめのうずめ行政書士塾とは › フォーラム › わからないところ質問板 › 準用が覚えられないこのトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に匿名希望により2年、 3ヶ月前に更新されました。3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)投稿者投稿 2021年8月26日 4:29 PM #1125 返信 匿名希望ゲストいきなりの投稿失礼します 行政事件訴訟法の準用がわかりません、助けてください(T^T) 2021年8月27日 10:23 AM #1143 返信 管理者キーマスター匿名様ご利用いただきありがとうございます。 あめのうずめ行政書士塾でございます。さて、ご質問いただいた準用につきましては以下の箇所だけを覚える方法が得策だと考えます。(処分・裁決)取消訴訟だけにしかない3つ。1、第三者効 2、事情判決 3、出訴期間取消訴訟・無効等確認訴訟にしかないもの。1、執行停止の申立てそれ以外(被告適格等の訴訟要件)は基本的に準用される。これを覚えるだけで準用に関する問題の9割以上に対応できると思います。 一緒に頑張っていきましょう! 2021年8月27日 10:55 PM #1152 返信 匿名希望ゲスト試してみます(^-^) ありがとうございました投稿者投稿3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)返信先: 準用が覚えられないあなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 次の<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> タグと属性が使えます: <a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width=""> 送信