行政書士試験合格のためには正確な理解と知識が必要です。
そこで今回は、理解 度を確認できる行政書士試験範囲の練習問題を一問一答式でお出しします。
行政法・民法から各3題、計6問出題しますので、実力試しにご活用ください。
注:ここに掲載した問題は2021年11月現在の法令に基づいています。
行政法
頻繁に出題され、細部まで問われる行政手続法から3問出題します。
行政手続法:問1
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに理由を明確に示さなければならない。○か×か。
行政手続法:問2
行政指導に従った者に対して一定の援助を行い、従わなかった者に対しては援助を行わないことは、行政手続法32条2項の不利益な取り扱いに該当する。○か×か。
行政手続法:問3
聴聞の主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭したものに対し説明しなければならない。○か×か。
民法
似たような内容が多く、引っかけやすい論点が多い債務不履行の分野から3問出題します。
債務不履行:問1
履行遅滞の起算点について、不確定期限のある債務の履行遅滞の起算点は、期限到来した時である。○か×か。
不確定期限・・・人の死亡等、将来発生することは確実だが、それがいつ発生するかわからないような期限を指します。
債務不履行:問2
債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時、又は、債務の履行が不能である時の損害賠償請求において、債権者は債務者に故意・過失があったことを立証しなければならない。○か×か。
債務不履行:問3
債務不履行に基づく損害賠償において、債権者に過失があった時は、裁判所はその過失を必ず考慮して損害賠償の責任及びその額を定めなければならない。○か×か。
行政法 解答
行政手続法:問1 解答
Q: 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに理由を明確に示さなければならない。○か×か。
×:正しくは行政指導の趣旨及び内容並びに責任者である。
このように細かいところまで出題される可能性がある為、正確に覚えておきましょう。
行政手続法:問2 解答
Q: 行政指導に従った者に対して一定の援助を行い、従わなかった者に対しては援助を行わないことは、行政手続法32条2項の不利益な取り扱いに該当する。○か×か
×:該当しない。
屁理屈のようですが、行政指導に従った者に援助する行為は「利益的取り扱い」とみなされ、従わない者に不利益な取り扱いをしているわけではない、というのがその理由です。
行政手続法:問3 解答
Q: 聴聞の主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭したものに対し説明しなければならない。○か×か。
×:聴聞の主宰者ではなく、行政庁の職員が正しいです。
処分を決定したのは行政庁であって、主宰者ではないのがその理由です。
民法
債務不履行:問1 解答
Q: 履行遅滞の起算点について、不確定期限のある債務の履行遅滞の起算点は、期限到来した時である。○か×か。
×:正しくは期限到来した後に履行の請求を受けた時、又は、期限到来したことを知った時のいずれか早い時です。
不確定期限の場合、いつ期限が到来するかわかりません。それなのに、期限が到来したその時から履行遅滞が始まるとなれば、債務者側があまりに不憫です。
そのため、債務者側が期限到来を知った時から履行遅滞が始まるようになっています。(債権者側から履行の請求を受ければ、期限が到来したことがわかります。)
不確定期限・・・人の死亡など、将来発生することは確実だが、それがいつ発生するかわからないような期限を指します。
債務不履行:問2 解答
Q: 債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時、又は、債務の履行が不能である時の損害賠償請求において、債権者は債務者に故意・過失があったことを立証しなければならない。○か×か。
×:立証責任があるのは債務者側です。
契約によって約束した義務を果たしていないのは債務者ですから、債務者が義務を果たせなかった、やむを得ない理由を説明できなければ責任を問われることになります。
債務不履行:問3 解答
Q:債務不履行に基づく損害賠償において、債権者に過失があった時は、裁判所はその過失を必ず考慮して損害賠償の責任及びその額を定めなければならない。○か×か。
○:正しいです。(民法418条)
この損害賠償額から過失相当分を差し引いて損害を負担することを過失相殺と言います。
不法行為の過失相殺は任意ですので、混同しないようにしましょう。
行政書士試験 練習問題まとめ
いかがでしたでしょうか。
その内容について理解していたつもりでも、細部までは覚えられていないことがあります。
行政法、民法といった根幹の科目においては、正確な理解と記憶が特に求められます。対応できるよう、日々の学習の中で常に意識し、逐一確認するようにしましょう。
なお、あめのうずめ行政書士塾では講師が過去問や問題集でわからないところを易しく解説し、楽しく勉強を進められるようサポートしています。
現在、無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。