行政書士 ビザ申請代行

行政書士 ビザ申請代行 実務知識編

・ビザと在留資格の違いが分からない方

・在留資格、ビザ申請を行政書士に依頼するか自分で行うか迷っている方

向けの記事となっております。

この記事を読めば、「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いから、ビザと在留資格の概要、行政書士に依頼するメリット、おすすめのビザ申請代行行政書士まで、幅広い知識が得られます。

在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とビザは同じ意味で使われることが多いですが、実際には異なります。

簡単に言うと、ビザ(査証)は入国の際に必要なもの、在留資格は日本に滞在するために必要なものです。

なお、日常的に使われている「ビザ」は「在留資格」の意味であることが多いです。

当記事でもビザ=在留資格として話を進めます。

ビザ(査証)とは

ビザ(査証)とは国家が発行する入国許可証のことで、入国前にその人物が発行国に入っても問題ないかを証明するものです。

自国の安全を守る目的の為、渡航希望者に問題がある場合は入国が拒否される場合もあります。

ビザとパスポートの違い

ビザは渡航先の国が発行する「入国許可証」であるのに対し、パスポートは自国が発行する「身分証明書」の意味合いがあります。

パスポートには自分の国籍や名前、年齢等が記載されています。

海外で使える身分証明書であって、入国許可の役割はありません。

在留資格とは

在留資格とは「外国人が、日本で何らかの活動をするために必要となる資格の総称」です。

観光の目的で日本に来るのは簡単ですが、日本に滞在するにはこの在留資格がなければできません。

滞在の目的に合った在留資格を申請し、許可が下りた後、日本に滞在できるようになります。

在留資格がないのに滞在している、あるいは、在留資格の期限が切れているのにもかかわらず在留しているような状態を「不法滞在」「不法残留」「オーバーステイ」などと表現されます。

在留資格の種類

在留資格の種類は「出入国管理及び難民認定法」で29種類定められており(令和3年8月時点)、大まかに、就労系資格、非就労資格、身分系(居住)資格の3つに分けられます。

就労系資格には、技術者や翻訳者、語学講師等として働く「技術・人文知識・国際業務」や、経営者や企業の管理者として働く「経営・管理」、「技能実習」や「特定技能」等の在留資格が、

非就労資格には、観光などで一時的に滞在する「短期滞在」資格や日本の大学や高等専門学校等に通う「留学」等の在留資格が、

身分系(居住)資格には、法務大臣から永住の許可を受けた者が該当する「永住者」や、日本人配偶者や子に与えられる「日本人の配偶者等」等の在留資格が存在します。

例えば、フランス人が日本でフランス料理店を開く場合は、就労資格「経営・管理」の取得が必要です。

在留資格の期限

在留資格には期限が設けられており、長いものだと3年から5年、短いものだと15日から1年程度と、それぞれの目的達成の為に必要と考えられる期間が付与されます。

永住者や高度専門職等、一部の在留資格には期限が無いものもあります。

滞在の継続を希望する場合は、各管轄の入館管理局で更新の手続きを行わなければなりません。

在留資格は裁量制

建設業許可等の許認可申請とは異なり、在留資格の申請は条件を満たせば許可が下りるものではありません。

(この点について、行政書士受験生の方は試験頻出のマクリーン事件で学習します。)

申請条件を満たした上で、申請希望者の人柄、経験、技能、前科等様々な要素を総合的に考慮して判断されます。

さらに、これらの要件を満たしていても今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミックのような状況になれば許可が下りないこともあります。

在留資格の許可を得るには、様々な障害を越えなくてはなりません。

行政書士の役割

上述の通り、在留資格を取得するのは決して簡単ではありません。

在留資格申請の条件を満たすのはもちろん、当人の問題やその時の環境によっても許可・不許可が影響されます。

中でも一番難しいのが理由書の作成です。

在留資格を申請時には、在留資格を取得する目的(具体的な活動)や必要な理由を記載した理由書を添えることが多いです。

この理由書はただ事実を書けばよいという類のものではなく、審査員を納得させる合理性、もしくは緊急性が記載されているものでなければなりません。

日本語の読み書きが難しい外国人が、この理由書を作成するのは至難の業といえます。

そこで登場するのが行政書士です。

自身の経験やノウハウに基づき、その状況に合わせた理由書を作成し、在留資格許可の可能性を高めます。

また、依頼先が申請取次行政書士であれば、当人が申請窓口に書類を提出するところを代わりに提出してくれます。

入国管理局は平日しか開いておりませんので、学業や仕事で忙しい外国人にはとてもありがたいですね。

また、何か不備があった時の連絡や確認の連絡も申請取次行政書士が受けてくれます。

時間が無くても、必要書類を準備するだけで在留資格の取得、更新、変更等を代わりに行ってくれるので、是非活用したいところです。

そして、事前に申請条件を満たしているかどうかの確認や、ある程度の許可の見通しについても判断してくれますので、時間も費用も無駄にすることはありません。

※『理由書』は絶対に必要なものではありません。『理由書』が無くてもその他の資料によって要件を満たしていることを伝えられるのであれば提出の必要はありません。

では、なぜ『理由書』の提出が必要とされるのでしょうか。

それは、全ての要件を資料で説明するのが難しい、というのが理由です。

先程述べた通り、資料で要件を満たしていることを伝えられるのであれば理由書は必要がありません。ですが、それは現実的には難しい面があります。

例えば、なぜ日本で働きたいのか、これまで学んだ技術を日本でどのように生かすつもりなのか等、その動機や目的の面は資料で説明しにくいです。

そこで理由書を使って、資料で不十分な内容を補足説明するのです。

言葉で説明することによって、よりわかりやすく、審査員が納得しやすいものにできますし、

資料ごとの関連性や繋がりがより理解しやすいものになります。

おすすめのビザ申請代行

ビザ申請は経験やノウハウがあると、許可の可能性がぐっと高くなります。

ですから、ビザ申請を行政書士に依頼するのであれば、

・経験やノウハウが豊富な事

・対応が丁寧なこと

・申請取次行政書士であること

これらの要件を満たす行政書士に依頼することを強くおすすめします。

私が知る中でもおすすめのビザ申請代行行政書士を1社ご紹介いたします。

それが行政書士法人IMSです。

行政書士法人IMSがおすすめの理由

上述の要件を満たしていることはもちろん、常に顧客目線を大切にしておられ、一人一人親身になって相談に乗ってくれる点が非常におすすめできます。

行政書士法人IMSは、2002年より延べ30,000件を超える日本ビザの申請実績の他、アメリカのビザへも対応し「日米両国のビザ申請の豊富な経験とノウハウ」を有しています。常に御客様との「コミュニケーションを大切」にし、外国籍の常駐スタッフが日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語と、ご希望の言語での対応に努めております。御客様「一人一人のご要望にお応えする体制」を構築し、丁寧なコンサルティングや情報提供のサービスを心がけています。

行政書士法人IMS

顧客一人一人を大切にする考えは、この説明にも表れていますし、ホームページに掲載されているお客様の声からもわかります。

ビザ申請でお困りの際は、一度相談してみることをおすすめします。

行政書士 ビザ申請代行まとめ

いかがでしたでしょうか。

当記事ではビザと在留資格の違いを始め、それぞれの概要、行政書士に依頼するメリット、おすすめのビザ申請代行行政書士をご紹介しました。

ビザ申請自体はご自身でも可能です。

しかし、自分で申請するとなれば、多大な労力と時間が必要になる上、理由書の内容によっては逆に許可の可能性を下げてしまうことにもなりかねません。

一度不許可になってしまうと、再申請が非常に難しくなってしまうという現実もあります。

本当に許可を得たいのであれば、時間を無駄にしない為にも、ビザ申請専門の行政書士に依頼することを強くおすすめいたします。

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