行政書士試験の地方自治法分野における重要テーマの1つ、議会。
良く出題されますので基礎から一緒に理解していきましょう。
議会について
議会の性質
議会は議決機関(物事を決める機関)として設けられるものです。
国の議会は『国権の最高機関であり、唯一の立法機関である』とされていますが、地方では違います。
普通地方公共団体に設置される議会は最高機関ではありません。唯一の立法機関でもありません。
地方では議員も長も住民の直接選挙で選ばれますから、議会と長の関係は対等です。
つまり権力が平等に与えられているわけですね。
(国は議会が内閣総理大臣を決める為、議会と長は対等ではない。)
例えば長は『規則』という法規を作れますよね。ですから議会は唯一の立法機関ではないことがわかります。
基本的には普通地方公共団体ごとに設置されます。
しかし、町村に限っては条例で町村総会(選挙権者の総会)を設けることができます。
『町村』総会という通り、町村しか認められていません。
議会の種類・会期・決まり
議会の種類は2つあります。定例会と臨時会です。
定例会は毎年、条例で決めた回数これを招集するものであり、
臨時会は必要がある時、その事件に限って招集するものです。
議会の招集は長が行います。
1、議長が付議すべき事件を示して招集を請求した時
2、議員定数の4分の1以上の者が付議すべき事件を示して招集を請求した時
は、請求があった日から20日以内に臨時会の招集をしなければならないことになっています。
原則、議会は議員定数の半分以上が出席しなければ開けません。
この決まりが無ければ、議員同士が結託して意図的に議案を通すこともできてしまいますよね。
議会の会議は原則公開ですが、議長か議員3人以上の発議で、出席議員の3分の2以上で議決すれば秘密会を開けるようになっています。
出席議員と総議員(議員定数)の違いについて
※何かを会議で議決しようとするときには、総議員ではなく出席議員が人数の基準となります。
当然ですが、議会で賛否を問うのにその場に居ない人の賛否まで考える必要がありませんよね。
ですから総議員ではなく出席議員となっています。
一方、会議を開く請求等、議会が始まる前のものは【出席】議員という概念が存在しません。よって、議員定数を基準にします。
秘密会に関しては、 議長か議員3人以上の『発議』となっている通り既に議会は開かれています。
そして 何か(秘密会開催の賛否)を会議で議決しようとしています。
そのため【出席議員】を基準にすることになっています。
会議についての決まり等
議員は議案提出権を持っています。
議員定数の12分の1以上の賛成で、議会に議案を提出できます。
予算については提出できません。(予算の調製権は長です。)
議長は、議員定数の半分以上の者から請求がある時は、その日の会議を開かなければなりません。
会議の議事は出席議員の過半数で決します。
議長は、議員として議決に加われませんが、賛否が同じ数の場合は、議長が決めます。
賛否が丁度半分になった時の最終決定権は議長にあるということですね。
原則、会議中に議決しなかった事件は後会に継続しません。お流れになります。
長は、議長から出席を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、議場に出席しなければなりません。
ちなみに長は自発的に出席する権利はありません。
長くなりますのでいったんここで切ります。
次回は議会の権限について解説します。