行政書士試験 法改正情報

行政書士試験 法改正情報 試験科目編

行政書士試験の受験生の皆様、

法改正情報は確認していますか?

古いテキストや参考書、問題集、過去問を使っていませんか?

いつも見ているネット・youtubeの情報は最新のものですか?

法律は時代の流れに合わせて、運用しやすいように度々改正されています。

行政書士試験の試験科目には、行政法、民法、商法・会社法、個人情報保護法といった法改正に関連する科目が多数含まれています。

もしも改正前の情報で勉強し、それに気づかず本試験を迎えたとしたら・・・。

想像するだけでも恐ろしいことです。

そこで、この記事では行政書士試験出題科目の法改正情報(一部)のご紹介と法改正情報を確認する方法についてお伝えいたします。

法改正情報(一部)のご紹介

行政書士試験研究センターによると、各問題については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題されます。

ですから、令和3年度の行政書士試験には令和3年4月1日時点で施行されている法律の内容が出題されるということになります。

それを踏まえ、令和3年度前後の法改正情報(一部)についてご紹介いたします。

※この記事の情報は2021年11月現在のものです。

以後、また新たな法改正が行われる可能性があります。

逐一、最新の法改正情報を確認するようにしてください。

民法大改正

2020年4月、民法の大改正が行われました。民法の改正はなんと120年ぶりとなります。

そして、今回の改正では主に債権分野の全面的な見直しが行われました。

肝心の改正の内容について、一部を抜粋し、まとめました。

1:消滅時効の時効期間を、原則「権利行使できることを知った時から5年」に統一。

※ただし、権利行使できる時から10年間行使しないときも消滅時効にかかります。

2:法定利率が年5%から年3%に変更。また、金利動向に合わせて変動する制度を導入。

3:個人の保証人を保護する規定の追加。

・個人根保証契約を締結の際に極度額を定めなけなければ無効になる規定

・事業用融資の債務についての保証契約の特則の追加等。

4:錯誤の効果が「無効」から「取り消し」に変更。

その他、債権者代位権や詐害行為取消権、賃貸借の分野等、幅広く改正されました。

※詳細は法務省のサイトをご確認ください。

2020年度の行政書士試験の民法では、法改正後の内容があまり出題されませんでした。

今後の行政書士試験で出題される可能性は十分に考えられます。

法改正された分野は特に力を入れて学習するようにしましょう。

個人情報保護法改正

個人情報保護法ついては2022年に法改正がされます。

つまり、令和3年度(2021年)の試験には改正後の内容は出題されません

改正ポイントは以下の通りです。

1:短期保存データも「保有個人データ」に。

2:本人が保有個人データの利用停止・消去・第三者提供の停止請求できる要件の緩和

3:個人情報取扱事業者の責務の追加

4:保有個人データを開示について、書面による交付から本人の指定する方法に変更。

等、本人の権利保護が強化され、個人情報取扱事業者の責務の追加されました。

なお、個人情報保護法については3年ごとに見直しされ、必要があれば法改正が行われることになっているため、特に注意が必要です。

過去の法改正には・・・

2016年には行政不服審査法が大改正され、内容も大幅に変わりました。

今回は民法と個人情報保護法の改正でしたが、その他の法律についてもいつ法改正があるかわかりません。

常に最新の法改正情報を取得するようにしましょう。

法改正情報を確認する方法

最後に法改正情報を確認する方法についてお伝えいたします。

非常に簡単かつシンプルですが、最新のテキスト、参考書、問題集を使うことです。

これが一番手っ取り早く、正確です。

行政書士試験に関係する法改正が行われた場合、その対象年度の教材には必ず法改正情報が掲載されており、内容もそれに対応したものになっています。

2021年度の行政書士試験を受験される方は、2021年度対応版のテキスト、参考書、問題集を使うようにしましょう。

行政書士試験 法改正情報まとめ

法律は時代の流れに合わせて改正されます。

古いテキストや参考書を使って勉強したことで、反対に合格から遠のいてしまうことも考えられます。

今まで法改正に意識を向けてなかった人は、

・必ず最新のテキスト、参考書、問題集を購入する

・ネットやyoutubeを活用する場合は、必ず情報更新日、投稿日を確認し、最新の情報かどうか確かめる

に注意しましょう。

これだけで法改正対策はバッチリです。

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