【断言】行政書士試験に六法は必要ない!!その理由を独学合格者が徹底解説 !

行政書士試験に六法は必要ない 勉強法編

・行政書士試験に六法は必要か

疑問に思っている行政書士試験受験生の方はいらっしゃると思います。
そんな方向けに、独学合格者が六法の必要性を徹底解説いたします。
これから行政書士試験の勉強を始めようと思っている方、六法を買うかどうか迷っている方はこの記事を読めば、迷いが解決しますよ!

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行政書士試験に六法は必要ない

結論からお伝えします。
行政書士試験に合格するために、あの分厚く重い六法は必要ではありません。

※分厚く重い六法と言っている点に注意です。
そう断言できる理由は大きく分けて二つあります。

行政書士試験に関係ない法令が多い

六法は日本の法律の中で特に重要とされている、「憲法」「民法」「刑法」「商法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」とその関連法令を幅広く収録したものです。


行政書士試験で出題される法令は「憲法」「民法」「行政法」「商法・会社法」ですから、六法には試験に関係ない法令が数多く含まれていることになります。
六法は広辞苑をも超えるページ数を誇るため、学習の度に六法を参照するとなると、該当部分を探すだけでも非常に時間と手間をロスしてしまいます。


また、行政書士試験は司法試験とは異なり、出題される全範囲の法令、判例の解釈を理解しなければならない試験ではありません。根幹となる法令、判例の解釈を抑えるだけで良いのです。

では、学習すべき根幹となる法令、判例はどうやって見分けるのか。
答えは、(法令科目については、)行政書士試験用の基本書・テキストに掲載されている法令、判例が根幹となるものです。


なお、これ以外の法令、判例については無視しても構いません。
というのも、それ以外の範囲から出題された場合、他の行政書士試験受験生も得点できない事が予想される問題(=捨て問)の可能性が高い為です。

コンパクト六法でカバーできる

行政書士試験用の基本書には、行政書士試験用に編集された六法、「コンパクト六法」が付いていることが多いです。


例えば、

・伊藤塾「うかる!行政書士 総合テキスト

・早稲田経営出版「合格革命 行政書士 基本テキスト

・TAC「みんなが欲しかった! 行政書士の教科書

といった、主要な予備校、資格学校が出している基本書には全てコンパクト六法がついています。


これらの六法は、判例収録がなく、行政書士試験で出題される範囲のみが収録されており、非常にコンパクトで参照しやすくなっています。


わざわざ分厚い六法を買わなくても、このコンパクト六法で充分戦えます。
これとほとんど同じ理由が判例集にも当てはまります。

行政書士試験に六法は必要ない!!まとめ

上記の件をまとめると、


1:行政書士試験においては、六法には行政書士試験には出題されない法律が数多く含まれており、全範囲の法令、判例の解釈を理解しなければならない試験ではない為、六法で学習するのは非常に効率が悪い。

2:主要な資格学校・予備校が出している行政書士試験用の基本書・テキストには「コンパクト六法」がついており、それで十分事足りる。

これら2つの理由から、行政書士試験においては六法を買う必要はない。という結論に至ります。
高いお金を出して六法を買うのではなく、そのお金を問題集や模試、自分の学習効率が上がるような物品に使い、合格率を高めましょう。

余談:行政書士になった後に六法を使うか

ご参考までに、行政書士になった後に六法を使うかどうかついても解説します。
私は現役の行政書士として活動しておりますので実態をお伝えしますが、六法を使う機会は【ほとんどありません】


行政書士業務の内、もっともメジャーな許認可業務や在留関係業務では、ほとんど使うことはありません。
相続業務や、契約書などの権利義務関係の書類作成の場面では使う可能性はありますが、行政書士になった後、相続業務・契約書作成の注意点や判例をまとめた専門書を購入し、そちらを参照したほうが間違いありません。


なお、紛争または紛争を予見できるような法律相談については、非弁行為となり、行政書士では行うことができません。※行政書士が非弁行為を行うと罰則があります。


このように六法を活用する場面はとても少なく、行政書士になった後の観点からでも、六法を買う必要はないと言えます。

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