行政書士試験 行政手続法

行政書士試験 行政手続法 行政法

行政手続法は、行政書士試験の行政法において、行政事件訴訟法、行政不服審査法、地方自治法と並んで超頻出かつ重要な法律の一つです。

択一問題はもちろん、多肢選択問題、記述問題でも出題実績があります。

行政手続法の目的に始まり、行政手続法の対象、適用場面、流れ、全てが出題の対象となり得ます。

行政書士試験合格のためには行政手続法をマスターすることが必要です。

そこで今回は、行政手続法の概要についてご紹介します。

この記事を読めば、行政手続法の全貌が見えます。

行政手続法とは

行政手続法とは何のための法律なのでしょうか。

その答えは行政手続法の条文に書かれています。

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

引用 行政手続法

行政手続法とは、国民の権利と利益を保護するために、処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続の4つの手続きを制御するための法律です。

※民法や憲法等の法令科目は条文を読んでも頭に入らない事があります。そんな時はこのように意訳してみると理解しやすくなります。

4つの手続きに限定されていますから、これらの内容およびその付随する内容を理解すれば行政手続法は理解したといっても過言ではありません。

では、処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続とは何でしょうか。

さらっと見ていきましょう。

処分(行政行為)

処分の内容については、最高裁の判例で定義されています。

なお、処分と行政行為は同じ意味です。

処分(行政行為)とは、

『公権力の主体たる国又は地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接、国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう』

処分の具体例としては自動車免許や営業停止処分、課税処分等があります。

また、処分には「申請に対する処分」と「不利益処分」の2つがあります。

ここでは詳しくは触れませんが、それぞれの違い、処分が行われるまでの過程等全てが頻出事項です。

1つ1つ丁寧に確認しましょう。

■行政庁についてはこちらの記事に説明しています。

■超頻出の聴聞手続きについてはこちらの記事で解説しています。

行政指導

ここでは行政指導の内容と、一般原則を見てみましょう。

行政指導とは、

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

引用 行政手続法

(行政指導の一般原則)

行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

引用 行政手続法

※所掌とは、『ある事務が、国や地方公共団体などの特定の機関によって行なわれるべきものとして法令で定まっていることをいい』ます。

ここから読み取れる行政指導のポイントは3つ

1、行政機関の任務か所掌事務の範囲内であること

2、強制力がないこと

3、従わなくても罰則がないこと

いずれも重要です。

行政指導と処分を混同させる問題や、行政指導を行う際の行政側の義務、行政指導の中止を求める方法など、行政指導に関連する内容が幅広く出題される傾向があります。

行政指導について理解を深めた後、その周辺知識を肉付けしていくと効率良く学習を進められるでしょう。

届出に関する手続

届出とは、

行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

引用 行政手続法

届出については、申請との違いを理解することが大切です。

(届出)

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

引用 行政手続法 第三十七条

提出先が正しい、記入漏れがない等しっかりと要件を満たした届出書類が提出先の機関に到達した時に義務が履行されたという扱いを受けます。行政庁は応答する義務がないということです。

対して申請は、行政庁がその申請を認めるのか拒否するのか必ず応答する義務があります。

届出と申請を混同させるような問題が過去に出題されていますので、違いを抑えるようにしてください。

命令等を定める手続

命令等の内容は法律に書かれていますので、カッコ書きを除いて抜粋します。

内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 法律に基づく命令又は規則

ロ 審査基準

ハ 処分基準

ニ 行政指導指針

引用 行政手続法

命令等を定める手続きに関しては、意見公募手続という過程を経る必要があり、その内容が頻出です。

(意見公募手続)

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

引用 行政手続法

広く一般の意見の『広く一般の』とはどこまでの範囲を含むのか。例えば外国人は良いのか。

提出の為の期間はどれぐらいなのか、

意見公募手続を終えた後、その結果は公表されるのか、公表されるとしたらその公表方法や内容は何なのか等、論点が複数あります。

その一つ一つを正確に理解することが大切です。

行政手続法まとめ

行政手続法に関しては、その内容のほぼ全てが重要かつ頻出です。

しかし範囲は比較的狭く、毎年過去問と同じような問題が出題されており、対策は立てやすい分野です。

正確に理解できれば得点源にできますので、この点に留意して学習を進めていきましょう。

あめのうずめ行政書士講座では

あめのうずめ行政書士講座では、行政手続法が超重要かつ頻出な分野であるとの認識のもと、正確に内容が理解できるよう理論立てて説明いたします。

また、実例や判例を用いて、できるだけイメージしやすく容易に理解できるようお伝えします。

行政手続法が得点源になるまで丁寧に指導いたします。

無料相談も行っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

コメント

error:
タイトルとURLをコピーしました